埋蔵文化財包蔵地を土木工事等をしたい(埋蔵文化財試掘調査依頼)
埋蔵文化財包蔵地において土木工事等をしたい場合に埋蔵文化財包蔵地の調査を依頼する申請です。
埋蔵文化財包蔵地とは、土中に文化財(主に遺跡といわれている場所)が埋蔵されている可能性がある土地のことです。
文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等を、また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています。出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き発見者が所管の警察署長へ提出することになっています。