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住宅地(一定規模以上)を造成したい(開発許可申請)

 

建築物や特定工作物(※)の建設のために一定規模を超えて土地を造成(区画変更・切土・盛土)する場合、開発許可が必要になります。
より良い街づくりのために無秩序に開発を行なう事を防ぐ必要があるからです。

 

(※)特定工作物・・・コンクリートプラント等の環境悪化をもたらす恐れのある
   工作物、ゴルフコース、10,000u以上の野球場、遊園地等のスポーツ・レジャー
   施設

 

開発許可が必要な場合
開発許可一覧表

 
桃定事務所
〒989-2351 宮城県亘理郡亘理町字中町東191番地1 ササキ第一ビル201号室
TEL:090-4312-5226/FAX:024-505-4245
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