宮城県、福島県で土地の分筆、合筆、地目変更なら桃定事務所

土地に関する登記

 

土地を分けたい(土地分筆登記)

 

相続が発生したため遺産分割をして土地を分筆したい、土地の一部を分筆して売買したい等の場合に申請する登記です。
土地分筆登記を申請するには、分筆する前の土地の全体を測量し、分筆するラインを測量・設定し、隣接者様と土地境界の確認をし、承諾を頂いた後に登記申請をする事になります。

 
 

土地の地目を変更したい(土地地目変更登記)

 

農地に家を建てた場合、土地の使用目的を替えたとき等に申請する登記です。

 

土地の用途や使用目的に合わせて登記簿に土地の種類が設定(宅地、雑種地、畑等)され
ていて、土地の用途や使用目的に変更があった場合に、変更があった日から1か月以内に
土地地目変更登記の申請をする義務があります。この申請によって登記簿の内容を現況と合わせます。

 

※農地を農地以外に変更する場合には、別途農地法の許可を受ける必要があります。

 
 

土地面積を修正したい(土地地積更正登記)

 

登記された土地の面積が現況と違う場合に申請する登記です。

 

現況の土地の面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記簿の内容を実測面積に更正する手続きの事を土地地積更正登記といいます。
土地の面積は固定資産税などに関係してきますので申請することをお勧めします。

 
 

複数の土地を一筆の土地にしたい(土地合筆登記)

 

複数の土地を合筆し管理に係る手間を軽減したい、細かな土地一つにまとめて売却したい、相続が発生したため相続分に合わせて再分割したい等の場合に申請する登記です。
土地合筆には様々な制限があり、合筆が可能かどうかは詳しく調査する必要があります。

 
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