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農地(田・畑)を農地(田・畑)のまま売りたい(農地法3条許可申請)

 

農地(田・畑)を農地のまま売ったり、無償で譲ったりする場合に行なう申請です。
ポイントは“農地のまま”です。
農業を拡大したい場合やこれから農業を始めたい場合にする申請になります(但し、農地の譲受人になるためには条件があり)。

 

※自分名義の農地であっても勝手に売ったり、譲ったりすることが出来ないようになっています。
当事者間での契約は可能ですが、所有権等を移転するためには行政の許可を得る必要があります。

 

 

 
 

農地(田・畑)を自身で使用するために農地以外に変更したい(農地法4条許可申請)

 

自身の農地(田・畑)に家を建てたい、農地を駐車場にしたい場合などに行なう申請です。
ポイントは“自身で使用する”です。

 

※自分名義の農地であっても勝手に家を建てたり(農地以外にする)することが出来ないようになっています。
農地以外にするためには行政の許可を得る必要があります。

 
 

農地(田・畑)を農地以外に変更し売りたい(農地法5条許可申請)

 

農地(田・畑)を農地以外に変更し売ったり、無償で譲ったりする場合に行なう申請です。
ポイントは“農地以外に変更し、他人に譲る(貸借)”です。
家を建てるために農地を買ったり、借りたりする場合にする申請になります。

 

※自分名義の農地であっても勝手に売ったり、譲ったりすることが出来ないようになっています。
当事者間での契約は可能ですが、所有権等を移転するためには行政の許可を得る必要があります。

 

 
 

農業振興地域内の農地(田・畑)を売りたい(農振除外申請)

 

農業振興地域内の農地(田・畑)を農業振興地域から除外する申請です。

 

農業振興地域とは、今後、相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域であり、その指定は、国の定める「農業振興地域整備基本指針」に基づいて都道府県知事が行います。
農業振興地域内にある農地(田・畑)を農地転用する前にこの除外申請を行なう必要があります。
通常の農地より厳しく制限が掛かった農地というイメージです。

 
桃定事務所
〒989-2351 宮城県亘理郡亘理町字中町東191番地1 ササキ第一ビル201号室
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