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飲食店を始めたい(飲食店営業許可申請)

 

食堂やラーメン店等々飲食に関係するお店を始めたい場合に事前、保健所にする申請です。
飲食は体に大きな影響を与える事になるので、国民の健康を守る立場から、事前に許可を得て法の基準をしっかり満たし安心安全な飲食の提供が必須になります。

 

事前の許可なしに営業を始めると営業停止等の処分を受ける事になります。

 
 

飲食店で深夜にお酒を提供したい(深夜酒類提供飲食店営業届申請)

 

飲食店で午前0時から午前6時の間に酒類の提供を伴う場合、飲食店営業許可だけではなく“深夜酒類提供飲食店営業届”の申請を管轄の警察署に行う必要がります。
深夜に酒類提供する飲食店が全て“深夜酒類提供飲食店営業届”の申請を行なう訳ではなく、酒類の提供がメインの営業か飲食がメインの営業かによって決定されます。
イメージですがBARや居酒屋は酒類の提供がメイン、牛丼屋やファミレスは飲食がメイン営業。

 
桃定事務所
〒989-2351 宮城県亘理郡亘理町字中町東191番地1 ササキ第一ビル201号室
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