家を建てたいが前面道路が狭く建築基準法を満たさない(狭あい道路拡幅協議)
建物を建てる場合、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していることが建築基準法で定められています(基準を満たさないと家を建てられない)。
4m未満の道路の場合、道路の中心線から敷地の方へ道路の幅員を2m以上後退させれば基準を満たしたことになり家を建てることが可能になります(セットバック)。
隣接地・道路の各所有者と協議し手続を踏むことが前提になります。
家を建てたいが道路に接続していない(道路指定位置の申請)
建物を建てる場合、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していることが建築基準法で定められています。
公道(国道・市道等)に直接接続できない宅地の場合、そのままでは家を建てる事は出来ませんが、家を建てる敷地に接続した道路(私道)を新設することにより建築基準法上の道路として認めてもらうことで家を建てることが可能になります。