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建設業を始めたい(建設業許可申請)

 

建設業を始めるには、建設業の許可が必要になります(軽微な工事以外)。
軽微な工事とは、建築工事で1件の請負代金が1,500万円未満の工事、又は延べ床面積が150u未満の木造住宅工事。建築工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円未満の工事になります。

 

建設業許可を取得するメリットとして、以下の様な恩恵が考えられます。
 ・今まで受注出来なかった工事が受注出来るようになり、売上げアップが見込める
 ・建設業許可を取得したことで社会的な信用が高まり、新たな販路拡大が見込める

 
桃定事務所
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