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建物に関する登記

 

建物を新築した、登記されていない建物を登記したい(建物表題登記)

 

建物を新築したときに最初にしなければならない登記になります。
建物の物理的現況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。

 

建物を新築したときは、この建物表題登記を1か月以内に法務局に申請する義務があります。

 
 

建物を増改築・減築した、車庫・物置を設置した(建物表題部変更登記)

 

登記済の建物に変更があった場合に申請する登記です。
例えば、建物を増築したり減築などをして床面積変更が生じたり、建物の用途を変更したり、車庫や物置を建てた場合等が該当します。

 

建物に変更を加えた場合には、建物表題部変更登記を1か月以内に法務局に申請する義務があります。

 
 

建物を取り壊したした(建物滅失登記)

 

登記された建物を取り壊した、以前に取り壊した建物の登記が残っているときに申請する登記です。
建物を取り壊したり、水害・火災等の災害により倒壊し、建物としての機能を失った場合にする登記です。

 

建物取り壊した場合には、建物滅失登記を1か月以内に法務局に申請する義務があります。

 

固定資産税が現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無い様に気を付けて下さい。
建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。

 

 
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